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海上自衛隊訓令第38号
改正
昭和59年6月22日 海上自衛隊訓令第21号〔第1次改正〕

 自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)第32条の規定に基づき、海洋観測所の編制に関する訓令を次のように定める。

海洋観測所の編制に関する訓令

(任務)

第1条 海洋観測所は、防衛及び警備のために海上自衛隊が必要とする沿岸海域の海洋観測及び海洋観測に係る資料(以下「観測資料」という。)の処理を行うことを任務とする。

(所長及び副所長)

第2条 海洋観測所の長は、海洋観測所長(以下「所長」という。)とする。

2 所長は、1等海佐をもつて充てる。

3 所長は、海洋業務群司令の指揮監督を受け、海洋観測所の所務を統括する。

4 海洋観測所に、副所長1人を置き、2等海佐をもつて充てる。

5 副所長は、所長を助け、事務を整理し、所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、所長の職務を行う。

(編制)

第3条 海洋観測所に、次の7科を置く。

  総務科

  厚生科

  補給科

  観測科

  分析科

  整備科

  通信科

(総務科)

第4条 総務科においては、次の事務をつかさどる。

(1) 公印の保管、文書及び統計に関すること。

(2) 人事及び衛生に関すること。

(3) 秘密の保全に関すること。

(4) 警衛に関すること。

(5) 施設の維持管理に関すること。

(6) 車両の管理及び運用に関すること。

(7) 所務の連絡調整に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、海洋観測所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(厚生科)

第5条 厚生科においては、次の事務をつかさどる。

(1) 共済組合に関すること。

(2) 福利厚生に関すること。

(3) 被服の支給及び交換に関すること。

(補給科)

第6条 補給科においては、次の事務をつかさどる。

(1) 経費及び収入の会計に関すること。

(2) 物品の取扱いに関すること。

(3) 給食及び栄養管理に関すること。

(観測科)

第7条 観測科においては、海洋観測に関する事務をつかさどる。

(分析科)

第8条 分析科においては、観測資料の分析、整理及び保管に関する事務をつかさどる。

(整備科)

第9条 整備科においては、海洋観測及び観測資料の分析に必要な器材の維持管理及び給電に関する事務をつかさどる。

(通信科)

第10条 通信科においては、次の事務をつかさどる。

(1) 通信の運用に関すること。

(2) 通信機器の維持管理に関すること。

(科長)

第11条 科に科長を置く。

2 科長は、所長の命を受け、科務を掌理する。

(委任規定)

第12条 この訓令に定めるもののほか、海洋観測所の内部組織に関し必要な事項は、海上幕僚長が定める。

附 則

この訓令は、昭和56年7月15日から施行する。

附 則〔第1次改正による附則〕

この訓令は、昭和59年7月2日から施行する。