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改正
平成13年3月26日 海幕調第1856号〔第1次改正〕
平成13年4月5日 海幕調第2188号[「秘密電子計算機情報の保全及び注意電子計算機情報の取扱い要領について」の一部改正等について(通達)による改正]
平成16年3月30日 海幕調第1841号〔第2次改正〕
海上幕僚長から各部隊の長・各機関の長あて
取扱い上の注意を要する文書等の取扱いについて(通達)
標記について、別添の通達等によるほか、下記により実施されたい。
なお、海幕調1第6301号(47.12.1)及び海幕調1第1178号(54.3.31)は廃止する。
記
1 作成者
文書の発簡者とする。
2 標記の表示
(1) 「注意」は赤色調で、「部内限り」は見えやすい色調で表示する。
(2) 「注意」又は「部内限り」の文書等を添付書類とする場合は、当該文書等のかがみの発簡番号の上に「別冊「注意」」又は「別添「部内限り」」等と表示する。
(3) 表示の様式は、次のとおりとする。ただし、やむを得ない場合は適宜の大きさとする。
3 「注意」の文書等の取扱い
(1) 条件等
ア 作成者は文書又は図画について、一連番号及び保存期間とその満了する時期(西暦)を「 年保存( 年 月 日まで保存)」と標記するものとする。また、必要に応じ、当該事務に関与する職員の範囲、回収、変更又は取消しの時期等の条件を表示することができる。
イ 表示位置は、文書及び図面については表紙又は表面の左上部、秘密保全に関する
訓令(昭和33年防衛庁訓令第102号)第2条に定める電磁的記録等については本体、保管容器又は見えやすい適当な場所とする。
ウ 表示の様式は、次のとおりとする。ただし、やむを得ない場合は適宜の大きさとする。
(2) 管 理
ア 製作にあたっては、一連番号を付し、配布先を記録する。
イ 複製(可搬記憶媒体においては、可搬記憶媒体から可搬記憶媒体へ又は可搬記憶媒体からの印字出力を含む。以下同じ。)を行う場合は、あらかじめ海上自衛隊文書管理規則(平成13年海上自衛隊達第13号)に定める文書管理者の許可を得る。
なお、複製したものからの2次複製は実施してはならない。
ウ 複製したものには、原本となった文書等の一連番号に枝番号を付加し、配布先を記録する。
エ 可搬記憶媒体を使用して、配布する場合の措置を次のとおりとする。
(ア) 文書管理者が特に必要と認める場合を除き、書き換えができない可搬記憶媒体(CD‐R等)を使用する。
(イ) 1個の可搬記憶媒体につき、1件の文書等を記録するものとし、追加の書き込みができない措置を講じる。
(ウ) 印字出力による複製を考慮し、当該「注意」事項が含まれる各出力ページの右上部に「注意」の標記が印字される措置を講じる。
オ かぎのかかる容器に保管する。
カ 保存期間満了後破棄する場合は、焼却、細断又は破壊等の方法による。